東京高等裁判所 昭和45年(う)134号 判決
被告人 小俣堯生
〔抄 録〕
所論は、原判決は事実を誤認して被告人に過失があるとして有罪の言渡をしたもので破棄を免れないと主張する。
記録を検討すると、本件事故現場は、長尾方面から府中市方面に通ずる川崎市長尾地内の府中県道(主要地方一号)で歩車道の区別のない幅員約七・三メートルの舗装道路で、中央に白色のセンターラインが引かれ、府中市方面に向つて右側は二ケ領用水川で右端にはガードレールが設けられ、左端には巾〇・七メートルのコンクリート側溝蓋が敷かれ、その左側には人家が並んでいる見透の良い直線道路上であること、当時車輛の交通量が多かつたこと、制限速度は時速四〇キロメートルであつたことが十分認められる。
原判決は、被告人が原判示道路上を府中方面に向い時速約四〇キロメートルで進行中山辺美千代外二名が道路左側端を横に並んで同方向に歩行しているのを左斜め前方約三一メートルの地点に認めたが、同所は道路片側の巾員が僅か三・七メートルであり、そのまま漫然進行すれば同女らに接触するおそれがあつたと認定しているが、この点において事実誤認がある。すなわち、右から被害者山辺美千代、蛭田二三子、松本和子の順に三人が横に並び、山辺と蛭田との間には間隔がなく、蛭田と松本は腕を組み、松本は左端の側溝蓋上を歩き、三名が直進していたのであり、被告車の巾が一・六九五メートル(当審で取り調べた自動車検査証謄本)、道路片側の巾員が三・七メールさらにその左端の側溝コンクリート蓋の巾が〇・七メートルであつたから、右山辺ら三名が右のごとく横に並んで左側端を歩いていても、被告車がセンターライン近くを直進すれば、被告車が山辺等に接触するおそれがあつたものとは認められない。当審の検証、証人蛭田二三子、同松本和子の証人尋問の結果に徴しても、接触の危険がないことが明らかである。
つぎに、原判決は、このような場合、自動車運転者としては、同女らの動静を十分注視し、警笛を鳴らすとともに徐行し安全を確認しつつその右側方を通過すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、同女等に対する注視を欠き警笛も鳴らさぬまま前記同一速度で進行した過失により自車の左前部を前記山辺美千代に衝突させた、と判示している。
そこで証拠を検討すると、原審証人蛭田二三子、同松本和子の各供述によれば、山辺美千代、蛭田二三子、松本和子の三名が横に並んで喋りながら道路左側端を直進していたところ、後方から車がくるのがライトで判つたので、蛭田が危険を感じ、山辺を引き寄せるため、その袖に触つた瞬間山辺が被告車にはねられたというのである。
これに対し、被告人の司法警察員、検察官に対する各供述調書、司法警察員作成の実況見分調書によれば、被告人は時速約四〇キロメートルでセンターラインの左側を進行中前方道路左側を三、四人連れの歩行者を前方約三一メートルの地点に認めたが、右歩行者に接触する危険を感じなかつたので、そのまま進行し、一寸前方注視を怠つたため、右歩行者に約三・九メートルに迫つてハンドルを右に切りブレーキを踏もうとしたが、自車左前部を山辺美千代に衝突させるに至つたといい、原審公判廷においては、被告人は先行車が三人連れの歩行者の右横を無事通過したので、自車もその右横を通過できるものと思つて進行したところ、約一メートル直前に至つた時、突如蛭田がふざけて山辺を右へ押したので避譲のすべなく山辺に衝突した、被告車の右側のタイヤがセンターラインに多少乗つていたと思う、と主張する。
右のごとく、蛭田二三子、松本和子の主張と被告人の主張は、その重要な点において対立しているが、記録を精査し、当審の事実取調の結果に徹しても、いずれが真実か断定することができない。要するに、どういう経過において本件事故が生じたかが判文自体からは、もちろん、記録を精査しても明らかでない。右事実が確定されない以上、原判示過失を認めることができるかも適確に判断されえないものといわなければならない。被告人が前記主張のとおり、センターライン上又はこれに接近して直進したとすれば、前記のとおり山辺らに接触する危険がなかつたから、被告人に原判示のような過失は認められない。真実は、被告車がセンターラインよりもつと左側を進行したか、または、被害者山辺美千代が蛭田に押されて突如右側によろけたものと思われる。しかし、原判決にかかげる証拠によつて、いずれとも断定できない。そして、当審の事実取調の結果に徴しても、これを明らかにすることができない。もつとも、被告人の司法警察員、検察官に対する各供述調書中に、被告人が対向車のライトが上向きのようだつたので、自車のライトをバチバチ切り変え、助手席に同乗していた子供が眠つているなと思い、一時前方注視を怠つた旨の供述部分があるが、右前方不注視があつたとしても、それが直ちに本件事故を惹起したものとは認められない。又山辺が蛭田とふざけて同人に押され突如右側によろけたとすれば、山辺らの歩行は左側通行で、もともと交通の安全を無視した危険な行動であり、そのうえ、このような危険無謀な被害者の行動を予見し、これとの接触を避けるため原判示のごとき注意義務を課することは正当とはいえない。
結局、原判示過失が原判決のかかげる証拠により認めることができないから、原判決の事実認定には誤認があり、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
よつて、その他の控訴趣意に対し判断するまでもなく、刑訴法三九七条一項、三八二条により、原判決を破棄し、同法四〇〇条但書により、さらに、次のとおり自判する。
本件公訴事実は、被告人は自動車運転の業務に従事しているものであるが、昭和四三年一一月二四日午後六時五分ころ、普通貨物自動車を運転し、川崎市長尾一、二九〇番地先道路を長尾方面から府中方面に向い時速約四〇キロメートルで進行中、山辺美千代外二名が道路左側端を横に並んで同方向に向つて歩いているのを左斜め前方約三一メートルの地点に認めたが、同所は道路片側の幅員が僅か三・七メートルであり、そのまま漫然進行すれば同女等に接触する虞があつたから、このような場合、自動車運転者としては、同女等の動静を十分注視し、警笛を鳴らすとともに徐行し、安全を確認しつつ、その右側方を通過すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、同女等に対する注意を欠き警笛も鳴らさぬまま前記同一速度で進行した過失により、自車の左前部を前記山辺美千代に衝突させて前方にはね飛ばし、よつて同女を同月二五日午前二時五〇分頃同市生田四、五二二番地稲田登戸病院において頭蓋底骨折により死亡させたものである、というのであるが、右過失について証明がないから、刑訴法三三六条後段により、被告人に対し無罪の言渡をする。
(関谷 寺内 中島)